中央区その他対象エリア:中央区
住宅修繕等資金の融資あっせん
実施主体:中央区 都市整備部住宅課
補助上限融資限度額700万円(20万円から1万円単位)
申請期限通年(必ず工事着工前に申込み)
制度の概要
住宅の修繕や木造住宅の耐震補強などを行う区民が資金調達に困難な場合に、区が金融機関に低利融資(年2.0%)をあっせんする制度です。補助金ではなく融資ですが、住宅の安全性・耐久性・居住性を高める幅広い工事に使えます。
補助額・補助率
区が金融機関に低利融資をあっせん。融資額は工事費の範囲内で20万円~700万円、融資利率は年2.0%、償還期間10年以内(200万円以下は5年以内)、元金均等または元利均等の月賦償還。融資実行は工事完了後。
対象者
- 修繕する住宅に居住している、または修繕後に居住しようとする方
- 住民税を滞納していないこと、完済時の年齢が80歳未満であること
- 現にこの制度の融資を受けていないこと、連帯保証人1名(首都圏1都4県に1年以上居住等)を得られること
- 対象住宅は区内に所在し、建築基準法上適法で、居住部分の床面積が240㎡以下
対象工事
- 住宅の安全性・耐久性・居住性を高める修繕工事
- 木造住宅の耐震補強工事
- 台所・浴室・トイレ等の設備更新、内装・外装の改修
- バリアフリー改修
- 注記:建築確認申請を必要とする増改築工事は対象外
主な必要書類
- 融資あっせん申込書(パンフレットは区役所5階住宅課、日本橋・月島・晴海特別出張所で配布)
- 工事見積書・図面
- 登記事項証明書
- 住民票・住民税の納税証明書
- 収入を証明する書類
- 連帯保証人に関する書類
注意点・併用可否
必ず工事着工前に申込み、審査に時間がかかるため余裕をもって申請。金融機関の審査あり。融資は工事完了後に実行される。
申請窓口・問い合わせ先
都市整備部住宅課計画指導係 03-3546-5466
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。