国その他対象エリア:東京都
リフォーム促進税制(所得税の特別控除・固定資産税の減額)
実施主体:国土交通省・財務省(国税庁)
補助上限所得税で最大80万円控除
申請期限所得税:2028/12/31までに居住開始した工事。固定資産税減額:2031/3/31まで
制度の概要
ローンの有無にかかわらず、耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て対応のリフォームを行うと、その年の所得税から工事費の一部が控除される制度です。確定申告が必要で、建築士等が発行する増改築等工事証明書が要ります。
補助額・補助率
対象工事の標準的な費用の10%を所得税から控除(工事種別ごとに限度額あり)、限度額超過分やその他工事は5%控除。翌年度の固定資産税も1/3〜2/3減額。
対象者
- 自ら所有し居住する住宅のリフォームで、工事後6か月以内に居住すること
- 合計所得金額2,000万円以下
- 改修後の床面積50㎡以上で、その1/2以上が居住用
- 対象工事の標準的費用(補助金控除後)が50万円超
対象工事
- 耐震改修
- バリアフリー改修(手すり・段差解消・浴室/トイレ改良等)
- 省エネ改修(窓の断熱改修は必須、太陽光発電、高効率給湯器等)
- 三世代同居対応改修
- 長期優良住宅化改修
- 子育て対応改修
主な必要書類
- 確定申告書
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行)
- 登記事項証明書
- 工事請負契約書・領収書の写し
- 固定資産税減額は工事完了後3か月以内に市区町村へ申告
注意点・併用可否
住宅ローン減税とは原則併用不可(耐震改修は併用可)。国の補助金を受けた場合は補助金額を工事費から差し引いて計算。
申請窓口・問い合わせ先
所轄の税務署(所得税)/市区町村の資産税担当課(固定資産税)
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。