千代田区バリアフリー対象エリア:千代田区

日常生活用具費および住宅設備改善費の支給(重度障害者等)

実施主体:千代田区 障害者福祉課

補助上限最大64.1万円(中規模改修)、小規模改修は20万円
申請期限通年(必ず工事前に申請。家屋評価あり)
この制度の一部情報は公式ページ(2026年7月21日更新)・別表1(令和8年4月1日現在)で対象者・種目を確認。基準額(20万円/64.1万円/97.9万円)は東京都基準ベースで区ページには記載なし。です。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。

制度の概要

区内在住の重度の身体障害者(児)・知的障害者(児)・難病患者等を対象に、手すり取付・段差解消・床材変更・扉の取替え・洋式便器への取替え等の小規模改修、浴槽等の中規模改修、階段昇降機等の屋内移動設備の設置費用を支給します。介護保険の対象者は介護保険サービスが優先です。

補助額・補助率

基準額の範囲内でかかった費用の1割が自己負担(区民税非課税世帯・生活保護世帯は0円、18歳未満は0円)。基準額超過分は自己負担。世帯に区民税所得割46万円以上の方がいる場合は対象外。基準額は東京都の住宅設備改善費給付事業に準拠(小規模改修20万円、中規模改修64.1万円、屋内移動設備97.9万円)。

対象者

  • 区内在住で身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、障害者総合支援法対象の難病患者等
  • 小規模改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹機能障害3級以上(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)または車いす支給の内部障害者等
  • 中規模改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹機能障害2級以上または車いす支給の内部障害者等
  • 屋内移動設備:学齢児以上で歩行不能かつ上肢・下肢・体幹障害1級等。階段昇降機は65歳未満で下肢・体幹障害1・2級等
  • 介護保険被保険者は介護保険制度を優先
  • 世帯に区民税所得割46万円以上の方がいないこと

対象工事

  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 床材の変更
  • 扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他付帯工事(小規模改修)
  • 浴槽等の取替え(中規模改修)
  • 屋内移動設備・階段昇降機の設置

主な必要書類

  • 日常生活用具支給申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳または難病受給者証
  • 最新の住民税課税額を確認できるもの
  • 納入業者の見積書(千代田区長宛)
  • 医師意見書(品目・障害により必要)
  • 個人番号(マイナンバー)カード

注意点・併用可否

必ず事前相談のうえ工事前に申請すること(工事終了後の助成は不可、現金支給なし)。住宅設備改善は家屋評価が必要。※印種目(小規模・中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機)は原則再支給不可。

申請窓口・問い合わせ先

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当 03-5211-4128(shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp)

公式サイトで最新情報を確認する ↗

掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。

併用できる可能性のある制度

申請の流れ 5つのステップ

  1. 1

    事前相談・要件確認

    お住まいの区や都の窓口、または登録事業者に相談し、対象かどうか・併用できる制度を確認します。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金申請に慣れた業者(国の制度は登録事業者)を選び、補助対象工事がわかる見積書をもらいます。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事の契約・着工前に申請。自治体の制度は本人申請、国の制度は事業者が代行するのが一般的です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから契約・着工。決定前に着工すると補助対象外になります。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後に写真・領収書などを添えて実績報告。審査後に補助金が振り込まれます。

最大の注意点:交付決定の前に着工しない
ほとんどの制度は「着工前の申請」が条件です。見積を取ったらすぐ契約せず、まず申請スケジュールを確認しましょう。