国バリアフリー対象エリア:東京都
介護保険 住宅改修費の支給
実施主体:厚生労働省(実施主体:各市区町村)
補助上限最大18万円(限度額20万円の9割)
申請期限通年(原則1人あたり生涯20万円まで。要介護度が3段階以上上がった場合や転居時はリセット)
制度の概要
要支援・要介護認定を受けた人が自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模なバリアフリー改修費を介護保険から支給する制度です。必ず工事前に市区町村へ事前申請し、ケアマネジャー等が作成した理由書が必要です。
補助額・補助率
改修費用20万円を上限に、所得に応じて7〜9割(自己負担1〜3割)を支給。20万円を超える部分は全額自己負担。
対象者
- 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
- 改修する住宅が被保険者証の住所地で、本人が実際に居住していること
- 工事前に市区町村へ事前申請し承認を受けること
対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消(スロープ設置・敷居撤去等)
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記に付帯して必要な工事
主な必要書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 工事見積書
- 改修前の写真(日付入り)・図面
- 住宅所有者の承諾書(本人所有でない場合)
- 完了後:領収書、工事費内訳書、改修後の写真
注意点・併用可否
事前申請なしに着工すると支給されない。原則償還払いだが、市区町村により受領委任払いが可能。自治体独自の上乗せ助成と併用できる場合あり。
申請窓口・問い合わせ先
お住まいの市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センター(港区:高齢者支援課 03-3578-2111)
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。