中央区その他対象エリア:中央区
分譲マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成
実施主体:一般財団法人中央区都市整備公社(中央区の分譲マンション管理支援事業)
補助上限最大70万円(住戸数×10,500円が上限)
申請期限通年。住宅金融支援機構に借入申込書を提出した日から3か月後まで申込可
この制度の一部情報は公式ページ・公社パンフレット(R7.10.1改正)で確認済みです。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。
制度の概要
管理組合が共用部分の修繕のために住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンを利用する際に必要な債務保証料を中央区都市整備公社が助成し、資金調達の負担を軽くする制度です。東京都の利子補給と併用できます。
補助額・補助率
住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」に対するマンション管理センターまたは住宅改良開発公社の債務保証料の額、住戸数×10,500円、助成限度額70万円のうち最も少ない額を助成(100円未満切捨て)。東京都は別途利子補給(マンション改良工事助成)を行う。
対象者
- 区内の分譲マンション(建築基準法等に適合し、現に住宅として使用)で修繕工事を行う管理組合
- 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」融資の承認を受けていること
- マンション管理センターまたは住宅改良開発公社に債務保証を委託すること
対象工事
- 共用部分の修繕工事(マンション共用部分リフォームローン融資対象工事)
主な必要書類
- 分譲マンション修繕工事保証料助成申込書(区分所有者別負担割合一覧表を含む)
- 共用部分リフォームローン借入申込書の写し
- 住宅金融支援機構の融資承認通知書の写し
- 修繕工事の設計図書の写し
- 管理規約の写し
- 保証委託契約申込書の写し
- (完了時)総額決定通知書・金銭消費貸借契約証書・保証料領収書兼保証料委託契約書の写し
注意点・併用可否
公社パンフレットは令和7年10月1日改正版。令和7年10月から住宅改良開発公社の債務保証も対象に追加。予算の範囲内での助成。
申請窓口・問い合わせ先
一般財団法人中央区都市整備公社まちづくり支援第一課 03-3561-5191
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。