港区その他対象エリア:港区
分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業
実施主体:港区 住宅課住宅支援係
補助上限最大150万円
申請期限債務保証契約日の翌日から180日以内
制度の概要
区内分譲マンションの管理組合が大規模修繕等の共用部分リフォーム工事のために機構融資を利用する際、必要となる債務保証料を助成し管理組合の負担を軽減します。
補助額・補助率
住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローン利用時に、保証機関(マンション管理センターまたは住宅改良開発公社)へ支払った債務保証料の額以内(上限150万円)を助成。
対象者
- 区内分譲マンションの管理組合
- 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンの融資を受け、保証機関(公財マンション管理センターまたは一財住宅改良開発公社)に債務保証を委託していること
- 建築基準法等に適合し、定期報告書を区等に提出していること
- 併用住宅の場合は分譲マンション部分が1/2以上
対象工事
- 分譲マンション共用部分の修繕・改修工事
主な必要書類
- 保証料申請書(第1号様式)
- 住宅金融支援機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し
- 保証機関と締結した保証委託契約証書の写し
- 債務保証料の領収書の写し
- 保証料助成金請求書(第3号様式)
注意点・併用可否
公式ページ2026年5月8日更新を確認。債務保証契約日の翌日から180日以内に申請。電子申請不可(窓口または郵送)。助成金請求は管理組合名義口座が必須。予算額に達した場合は受付終了。
申請窓口・問い合わせ先
街づくり支援部住宅課住宅支援係 03-3578-2229・2223・2224・2459
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。