世田谷区バリアフリー対象エリア:世田谷区
障害者住宅改修費助成(住宅設備改善費給付)
実施主体:世田谷区 障害施策推進課
補助上限屋内移動設備 最大97.9万円(小規模改修20万円、中規模改修64.1万円)
申請期限通年(改修前に各総合支所保健福祉センター保健福祉課へ事前相談)
この制度の一部情報は公式ページ確認済み(2026年5月更新・年度表記なし)。給付限度額はExcel案内のため未検証、従来値を維持です。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。
制度の概要
在宅の重度身体障害者(児)の日常生活の利便のため、浴槽・便所等の住宅設備の改善や屋内移動を容易にする設備の設置費用を助成します。肢体不自由・内部障害・難病の区分ごとに給付要件が異なります。
補助額・補助率
小規模改修20万円、中規模改修64.1万円、屋内移動設備本体97.9万円・吊具5万円・工事費35.3万円が給付限度額。所得に応じた自己負担あり。
対象者
- 世田谷区在住の在宅の重度身体障害者(児)
- 小規模改修:下肢または体幹3級以上(特殊便器への取替えは上肢1・2級)、原則6歳以上
- 中規模改修:下肢または体幹1・2級(原則6歳以上)、または補装具として車椅子の給付を受けた内部障害者
- 屋内移動設備:上肢・下肢・体幹1級で歩行が著しく困難な方、または車椅子給付を受けた内部障害者
- 世帯の所得状況に応じて一部利用者負担あり(生活保護世帯・区民税非課税世帯は無料)
- 介護保険法の対象者は介護保険優先
対象工事
- 小規模改修(手すり取付け・段差解消・特殊便器への取替え等)
- 中規模改修(浴槽・便所等の住宅設備改善)
- 屋内移動設備(レール走行型等)の設置
主な必要書類
- 事前相談(改善終了後の申請は不可)
- 申請書
- 工事見積書・図面
- 身体障害者手帳
- 所得を確認できる書類
- 家主の承諾書(借家)
注意点・併用可否
改善終了後の助成および新築・増築に伴う改善は対象外。給付限度額の詳細は区の「障害者住宅改修費助成制度のご案内」(Excel)を参照。内部障害(ページID 2776)・難病(2778)の方は別要件。
申請窓口・問い合わせ先
各総合支所保健福祉センター保健福祉課(所管:障害施策推進課)
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。