渋谷区防災対象エリア:渋谷区
ブロック塀等安全化促進事業
実施主体:渋谷区 木密・耐震整備課整備促進係
補助上限最大120万円(軽量フェンス等設置)/除却は最大60万円
申請期限令和8年度:通年受付(既定予算額に達した場合は終了)
制度の概要
地震時のブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、通学路や避難路など幅員4m以上の道路に面したブロック塀等の除却・建て替え工事費用の一部を助成します。
補助額・補助率
除却工事費:工事費の2/3以内の額と、除却する塀の長さ(m)×15,000円のいずれか低い額(上限60万円)。軽量フェンス等設置工事費:工事費の2/3以内の額と、建替え等を行う塀の長さ(m)×30,000円のいずれか低い額(上限120万円)。1,000円未満切り捨て。
対象者
- 対象ブロック塀等の所有者(個人)
- 区分所有建築物の場合は管理組合または集会の議決で決定された代表者等、共有建築物の場合は共同所有者全員の合意で選出された代表者
- 建築基準法第42条第1項の道路、通学路および避難路等に面したブロック塀等で、倒壊の恐れがあるもの
- 原則、道路面から上端までの垂直距離が0.8mを超えるもの(擁壁や基礎等の立上りを含む。軽量フェンス等は高さに含めない)
- 建築基準法第44条に抵触する等の法令違反がないこと
対象工事
- ブロック塀等の除却工事
- 除却後の軽量フェンス等への建て替え工事
主な必要書類
- 申請書(別記様式一式)
- 申請書添付書類一覧表に定める書類(ブロック塀の位置図・写真、所有者確認書類、見積書など)
- 参考:ブロック塀等の点検チェックポイント・診断カルテ
注意点・併用可否
令和8年度から実施の助成制度(令和8年度版パンフレットで助成額確認済み)。工事契約前に事前相談書を提出し、助成対象承認を受けること。建築基準法等に重大な不適合がある場合、不適合の是正に係る費用は助成対象外。対象の詳細は木密・耐震整備課に要確認。
申請窓口・問い合わせ先
木密・耐震整備課整備促進係 電話03-3463-2647 FAX03-5458-4918
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。