渋谷区バリアフリー対象エリア:渋谷区
介護保険 住宅改修費支給
実施主体:渋谷区 介護保険課
補助上限最大20万円(支給限度基準額。利用者負担1〜3割を差し引いた額を支給)
申請期限通年(必ず工事前に事前申請が必要。事後申請の受付締切は令和8年4月から毎月20日締め、翌月20日頃支給決定)
制度の概要
要支援・要介護認定を受けた人が自宅で安全に暮らすため、手すりの取付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行う際に、介護保険から費用の7〜9割を支給する制度です。ケアマネジャー等に相談のうえ事前申請が必要です。
補助額・補助率
改修費用20万円を上限に、利用者負担割合(1〜3割)を差し引いた額(7〜9割、最大18万円)を支給。1人生涯20万円までだが、要介護度が3段階上がった場合や転居時は再度利用可。償還払いまたは受領委任払い。
対象者
- 着工時点で渋谷区から要支援・要介護認定を受けていて、施設に入所していない人
対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記に付帯して必要な工事
主な必要書類
- 事前申請:住宅改修費支給申請書(償還払い・受領委任払い共通)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等作成)
- 住宅改修費見積書(標準様式)・内訳明細書
- 改修前の写真(撮影年月日入り)・図面
- 住宅の所有者の承諾書(利用者と所有者が異なる場合)
- 事後申請:工事完了報告書兼支給申請書、領収書原本、請求書、内訳書、改修前後の写真、住宅改修費計算書(受領委任払いの場合)
注意点・併用可否
事前申請せずに着工すると支給対象外。区の審査後に送付される申請受理確認書の到着後に工事を行うこと。令和8年8月1日以降の申請から新様式による運用開始(手引き・Q&Aを要確認)。償還払いはオンライン(スマート申請)可。区の高齢者住宅設備改修給付との重複は不可。
申請窓口・問い合わせ先
介護保険課介護給付係 電話03-3463-1997 FAX03-5458-4934(渋谷区役所本庁舎5階)/相談:担当ケアマネジャー・地域包括支援センター
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。