渋谷区バリアフリー対象エリア:渋谷区

重度身体障がい者(児)住宅設備改善費の支給

実施主体:渋谷区 障がい者福祉課身体福祉係

補助上限最大1,854,000円(階段昇降機)
申請期限通年(工事前に必ず相談・申請)
この制度の一部情報は2026年度(令和8年度)情報(区公式ページ2026年5月更新)です。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。

制度の概要

重度の身体障がい者(児)が自宅で快適に生活できるよう、段差解消や手すり設置、便所・浴室等の改修、屋内移動設備や階段昇降機の設置費用を支給します。区が業者に工事を委託し、費用を直接支払います。

補助額・補助率

基準額:小規模改修200,000円、中規模改修641,000円、屋内移動設備(機器1,236,000円+設置費361,000円)、階段昇降機1,854,000円。世帯所得に応じて自己負担あり、基準額超過分は自己負担。

対象者

  • 学齢児以上65歳未満で下肢・体幹の障がい1〜3級の人、または車いす交付を受けた内部障がいのある人、同等の難病患者(小規模・中規模改修)
  • 屋内移動設備は学齢児以上で歩行不可かつ上肢・下肢・体幹障がい1級等
  • 本人または配偶者の区民税所得割額が46万円未満
  • 介護保険対象者は介護保険優先(40〜65歳未満で不足がある場合は相談可)

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 床・通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 便所・浴場・玄関・居室・台所の用具購入費と改修工事費(中規模改修)
  • 屋内移動設備の設置
  • 階段昇降機の設置

主な必要書類

  • 日常生活用具費及び住宅設備改善費支給申請書兼受領委任状
  • 身体障害者手帳
  • 工事見積書・図面
  • その他区が必要とする書類

注意点・併用可否

支給決定前に工事を行ったものは対象外。新築・増改修に伴う改善工事は対象外(屋内移動設備は新築でも可)。

申請窓口・問い合わせ先

障がい者福祉課身体福祉係 電話03-3463-1211 FAX03-5458-4935

公式サイトで最新情報を確認する ↗

掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。

併用できる可能性のある制度

申請の流れ 5つのステップ

  1. 1

    事前相談・要件確認

    お住まいの区や都の窓口、または登録事業者に相談し、対象かどうか・併用できる制度を確認します。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金申請に慣れた業者(国の制度は登録事業者)を選び、補助対象工事がわかる見積書をもらいます。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事の契約・着工前に申請。自治体の制度は本人申請、国の制度は事業者が代行するのが一般的です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから契約・着工。決定前に着工すると補助対象外になります。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後に写真・領収書などを添えて実績報告。審査後に補助金が振り込まれます。

最大の注意点:交付決定の前に着工しない
ほとんどの制度は「着工前の申請」が条件です。見積を取ったらすぐ契約せず、まず申請スケジュールを確認しましょう。