東京都バリアフリー対象エリア:東京都
重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業
実施主体:東京都福祉局(都補助事業)/ 各区市町村障害福祉課
補助上限小規模改修最大20万円、中規模改修最大64.1万円
申請期限通年(工事着手前に区市町村へ申請)
この制度の一部情報は2025年度情報ベースです。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。
制度の概要
下肢・体幹機能障害等のある重度身体障害者(児)が在宅生活を続けるため、手すり設置・段差解消・浴槽や便器の交換などの住宅改修費用を給付する制度。都の補助要綱に基づき区市町村が実施します。
補助額・補助率
小規模改修は基準額20万円、中規模改修は基準額641,000円(浴槽取替・給湯設備379,000円、流し・洗面台156,000円、便器洋式化106,000円)。所得に応じた自己負担あり。
対象者
- 学齢児以上65歳未満で下肢または体幹機能障害1〜3級(小規模改修)
- 下肢または体幹機能障害1〜2級(中規模改修)
- 所得制限の範囲内であること
- 工事前に申請すること
対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 浴槽取替え及び給湯設備工事
- 流し・洗面台取替え
主な必要書類
- 給付申請書(区市町村様式)
- 身体障害者手帳の写し
- 見積書・改修図面
- 改修前の写真
- 所得確認書類
注意点・併用可否
必ず工事着手前に申請が必要。介護保険対象者は介護保険の住宅改修が優先。
申請窓口・問い合わせ先
居住する区市町村の障害福祉担当課(港区:各総合支所区民課保健福祉係 03-3578-2111)
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。