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重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

実施主体:東京都福祉局(都補助事業)/ 各区市町村障害福祉課

補助上限小規模改修最大20万円、中規模改修最大64.1万円
申請期限通年(工事着手前に区市町村へ申請)
この制度の一部情報は2025年度情報ベースです。最新の要綱は公式サイトでご確認ください。

制度の概要

下肢・体幹機能障害等のある重度身体障害者(児)が在宅生活を続けるため、手すり設置・段差解消・浴槽や便器の交換などの住宅改修費用を給付する制度。都の補助要綱に基づき区市町村が実施します。

補助額・補助率

小規模改修は基準額20万円、中規模改修は基準額641,000円(浴槽取替・給湯設備379,000円、流し・洗面台156,000円、便器洋式化106,000円)。所得に応じた自己負担あり。

対象者

  • 学齢児以上65歳未満で下肢または体幹機能障害1〜3級(小規模改修)
  • 下肢または体幹機能障害1〜2級(中規模改修)
  • 所得制限の範囲内であること
  • 工事前に申請すること

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 浴槽取替え及び給湯設備工事
  • 流し・洗面台取替え

主な必要書類

  • 給付申請書(区市町村様式)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 見積書・改修図面
  • 改修前の写真
  • 所得確認書類

注意点・併用可否

必ず工事着手前に申請が必要。介護保険対象者は介護保険の住宅改修が優先。

申請窓口・問い合わせ先

居住する区市町村の障害福祉担当課(港区:各総合支所区民課保健福祉係 03-3578-2111)

公式サイトで最新情報を確認する ↗

掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。

併用できる可能性のある制度

申請の流れ 5つのステップ

  1. 1

    事前相談・要件確認

    お住まいの区や都の窓口、または登録事業者に相談し、対象かどうか・併用できる制度を確認します。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金申請に慣れた業者(国の制度は登録事業者)を選び、補助対象工事がわかる見積書をもらいます。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事の契約・着工前に申請。自治体の制度は本人申請、国の制度は事業者が代行するのが一般的です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから契約・着工。決定前に着工すると補助対象外になります。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後に写真・領収書などを添えて実績報告。審査後に補助金が振り込まれます。

最大の注意点:交付決定の前に着工しない
ほとんどの制度は「着工前の申請」が条件です。見積を取ったらすぐ契約せず、まず申請スケジュールを確認しましょう。