港区耐震対象エリア:港区
民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成)
実施主体:港区 建築課構造・耐震化推進係
補助上限個人所有・自己居住の戸建住宅の建替えは最大100万円(分譲マンションは最大7,000万円)
申請期限申請予定年度の前年度7月末までに事前申告が必要
制度の概要
耐震診断で耐震化基準未満と判定された旧耐震建築物を、耐震改修ではなく建替え(除却工事を含む)する場合に費用の一部を助成します。個人の自己居住用戸建住宅は上限100万円。分譲マンション・一般緊急輸送道路沿道建築物は除却のみも対象です。
補助額・補助率
個人が所有し自己居住する戸建住宅(木造・非木造)の建替えは、耐震改修工事費相当額の1/3(上限100万円)。分譲マンションの建替え・除却は1/3(上限7,000万円)。千円未満切捨て。
対象者
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物の所有者(マンション再生組合を含む)
- 個人が所有し自己居住用の戸建住宅、分譲マンション、一般緊急輸送道路沿道建築物
- 耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて判定・評定を受けていること
- 建替えは当該敷地(隣接敷地含む)に新たに建築物を建設する工事であること
- 申請予定年度の前年度7月末までに概算工事費・予定工期の事前申告をすること
対象工事
- 個人所有・自己居住用戸建住宅の建替え(除却工事を含む)
- 分譲マンションの建替え・除却
- 一般緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却
主な必要書類
- 事前申告書
- 助成申請書
- 耐震診断結果書
- 見積書
- 工程表
- 図面
- 登記事項証明書
- 現況写真
注意点・併用可否
公式ページ2026年5月15日更新を確認。既契約・実施済みの工事は対象外。前年度7月末までの事前申告が必須のためスケジュールに注意。予算額に達した場合は受付終了。消費税相当額は原則対象外。
申請窓口・問い合わせ先
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 03-3578-2295・2296・2845・2866
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。