世田谷区防災対象エリア:世田谷区

不燃化特区 老朽建築物除却・建替え助成

実施主体:世田谷区 防災街づくり課(各総合支所街づくり課)

補助上限除却費 床面積1㎡あたり27,000円+建築設計・監理費(区算定額)
申請期限令和8年4月1日から新規受付中(最長で令和12年度まで。不燃領域率70%到達地区はその年度で終了)。工事着手日の15日(土日祝除く)前までに認定申請

制度の概要

不燃化特区(区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区)内で、老朽木造建築物を除却し耐火・準耐火建築物へ建て替える費用(除却費+設計監理費)または除却費のみを助成します。専門家派遣や建替え相談会も利用できます。

補助額・補助率

老朽建築物(耐用年数の2/3を経過した木造・軽量鉄骨造)の除却費を実費と1㎡あたり27,000円×延床面積の低い方で助成。建替え助成では加えて建築設計・監理費を区の限度額内で助成(例:延床100㎡の建替えで約410万円)。建替え後・除却後更地の固定資産税・都市計画税の減免あり。

対象者

  • 不燃化特区4地区内の老朽建築物(木造または軽量鉄骨造で耐用年数の3分の2を経過し、耐火・準耐火建築物でないもの)の所有者等
  • 建替え後は耐火または準耐火建築物とし、敷地分割を伴わないこと
  • 建替え助成は老朽建築物の建替えを行う者(所有者と同一等)または法人

対象工事

  • 老朽建築物の除却工事
  • 耐火・準耐火建築物への建替え(除却費+建築設計・監理費)
  • 専門家派遣(建築士・税理士・弁護士・FP等の出張相談、無料)

主な必要書類

  • 認定申請書(第1号様式、両面)
  • 委任状(権利者が2名以上の場合)
  • 除却に関する土地・建物所有者承諾書(申請者と所有者が異なる場合)
  • 各申請に必要な書類の一覧(PDF)参照
  • 老朽建築物除却後の土地に係る適正管理確認申請書(税減免用)

注意点・併用可否

令和8年度以降も助成制度を継続(最長令和12年度まで)。太子堂・三宿地区は令和7年度で不燃化特区制度終了。区役所周辺地区は不燃領域率70%到達のため令和8年度で各種助成終了:建替え助成は受付終了、除却助成は令和8年10月30日まで受付(完了報告期限 令和9年2月26日)。工事着手前に認定申請が必須。年度予算の範囲内。

申請窓口・問い合わせ先

世田谷総合支所街づくり課 03-5432-2871(太子堂・若林地区、区役所周辺地区の世田谷地域側)/北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031(北沢三・四丁目地区、北沢五丁目・大原一丁目地区、区役所周辺地区の北沢地域側)。所管:防災街づくり課 03-6432-7174

公式サイトで最新情報を確認する ↗

掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。

併用できる可能性のある制度

申請の流れ 5つのステップ

  1. 1

    事前相談・要件確認

    お住まいの区や都の窓口、または登録事業者に相談し、対象かどうか・併用できる制度を確認します。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金申請に慣れた業者(国の制度は登録事業者)を選び、補助対象工事がわかる見積書をもらいます。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事の契約・着工前に申請。自治体の制度は本人申請、国の制度は事業者が代行するのが一般的です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから契約・着工。決定前に着工すると補助対象外になります。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後に写真・領収書などを添えて実績報告。審査後に補助金が振り込まれます。

最大の注意点:交付決定の前に着工しない
ほとんどの制度は「着工前の申請」が条件です。見積を取ったらすぐ契約せず、まず申請スケジュールを確認しましょう。