渋谷区耐震対象エリア:渋谷区

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

実施主体:渋谷区 木密・耐震整備課整備促進係

補助上限最大200万円(高齢者等世帯の一般改修)
申請期限令和8年度:2026年4月1日受付開始。申請期限は原則令和8年12月25日、工事は原則申請年度の1月末までに完了(既定予算額に達し次第終了)

制度の概要

区の無料耐震診断コンサルタント派遣による診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定された木造住宅について、耐震改修工事または除却工事の費用の一部を助成します。高齢者等世帯は助成限度額が引き上げられます。

補助額・補助率

【1】建築基準法等に適合する建物(または補強工事と同時に是正するもの)の一般改修:高齢者等以外の住宅は工事費の1/2で上限150万円、高齢者等の住宅は工事費50万円以内は全額+超過分の2/3で上限200万円。【2】上記に該当しない建物の一般改修:高齢者等以外は工事費の1/2で上限56万円、高齢者等は上限106万円。【3】除却(昭和56年5月31日以前建築):工事費の1/2で上限150万円。工事費の上限単価は39,900円/㎡。高齢者等=65歳以上または災害時の避難に援護を要する人。

対象者

  • 対象建築物の所有者である個人(長期入院・死亡時は3親等以内の親族または相続人全員の同意を得た者)
  • 渋谷区に居住し住民登録をしていること
  • 共有・区分所有の場合は全員の合意で定めた代表者
  • 除却工事は除却後も敷地の所有権・地上権・賃借権を有する者
  • 除却は昭和56年5月31日以前に着工した住宅のみ

対象工事

  • 区の耐震診断コンサルタントが設計・工事監理を行う耐震改修工事(上部構造評点1.0以上にする一般改修。補強設計は東京都建築士事務所協会等の評定または判定が必要)
  • 建築基準法不適合部分の是正を同時に行う耐震改修工事
  • 旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)木造住宅の除却工事

主な必要書類

  • 助成申請書(別記様式)
  • 【改修】申請書添付書類一覧表に定める書類(建物登記事項証明書、住民票、住民税納税証明書、耐震診断結果・判定書、工事見積書、配置図など)
  • 【除却】申請書添付書類一覧表に定める書類
  • 完了時:工事完了届、領収書、助成金交付申請書

注意点・併用可否

事前に木造住宅耐震診断コンサルタント派遣(無料)を受けることが前提。工事契約は区の助成対象承認後に行うこと(承認前契約は助成不可)。助成後に売却予定がないこと。過去に同助成や法令による耐震助成を受けた建物は対象外。耐震改修のための内装撤去・復旧は対象だが、台所改修・間取り変更等のリフォーム費用は対象外(同時施工時は耐震工事のみの見積書が必要)。本町2・4・5・6丁目の一部は不燃化の除却・建替え助成が利用できる場合あり。令和8年度版パンフレット(R8mokuzopanflet.pdf)で助成額を確認済み。

申請窓口・問い合わせ先

木密・耐震整備課整備促進係 電話03-3463-2647 FAX03-5458-4918 メールtaishin-1@shibuya.tokyo

公式サイトで最新情報を確認する ↗

掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。

併用できる可能性のある制度

申請の流れ 5つのステップ

  1. 1

    事前相談・要件確認

    お住まいの区や都の窓口、または登録事業者に相談し、対象かどうか・併用できる制度を確認します。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金申請に慣れた業者(国の制度は登録事業者)を選び、補助対象工事がわかる見積書をもらいます。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事の契約・着工前に申請。自治体の制度は本人申請、国の制度は事業者が代行するのが一般的です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから契約・着工。決定前に着工すると補助対象外になります。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後に写真・領収書などを添えて実績報告。審査後に補助金が振り込まれます。

最大の注意点:交付決定の前に着工しない
ほとんどの制度は「着工前の申請」が条件です。見積を取ったらすぐ契約せず、まず申請スケジュールを確認しましょう。