渋谷区防災対象エリア:渋谷区
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)
実施主体:渋谷区 木密・耐震整備課整備促進係
補助上限最大320万円(除却助成・非木造)。建替え支援は設計費等最大150万円+建築工事費最大230万円(共同住宅)
申請期限令和8年度:申請期日は原則として申請年度の1月31日まで(既定予算額に達した場合は終了)
制度の概要
東京都の不燃化集中促進事業区域に指定された本町2・4・5・6丁目の一部で、昭和56年5月31日以前に建築された木造・軽量鉄骨造の老朽建築物を除却または建て替える場合に、費用の一部を助成します。「除却」と「建替え支援」のいずれかを選択します。
補助額・補助率
【助成①除却】1㎡あたり単価×床面積で、木造12,000円/㎡(上限240万円)、非木造16,000円/㎡(上限320万円)。主要生活道路8号線・防災生活道路沿道は木造24,000円/非木造32,000円、無接道建築物は木造31,000円/非木造44,000円(上限は同じ)。【助成②建替え支援】除却費(①と同額)+設計費・工事監理費(戸建て上限100万円、共同住宅は建設工事費×区の料率の1/3以内で上限150万円)。【助成③建築工事費助成】戸建て上限150万円、共同住宅は木造→耐火230万円、木造→準耐火210万円、準耐火→耐火18万円。
対象者
- 本町2・4・5・6丁目の各一部(整備地域等不燃化集中促進事業区域内)の建築物を所有する個人(一部例外あり)
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物
- 共有者がいる場合は共有者およびその相続人全員の同意を得ていること
- 固定資産税等の滞納がないこと
- 土地所有者であるか、またはその同意を得ていること
- 他の助成金・補償金の対象となっていないこと
対象工事
- 老朽建築物の除却工事(更地化)
- 老朽建築物の建替え(準耐火・耐火建築物への建替え。戸建て・共同住宅・長屋。敷地60㎡以上等の要件あり)
- 建替え後の建築工事費(助成②の要件を満たす建替え。敷地100㎡以上は緑化要件あり)
主な必要書類
- 申請書(別記様式一式)
- 申請書添付書類一覧表に定める書類(登記事項証明書、住民票、納税証明書、見積書、図面など)
注意点・併用可否
除却工事契約前に事業承認を受けること(承認前契約は助成不可)。助成で取得した財産の譲渡は原則5年間制限。「除却」と「建替え支援」は選択制。区域外の旧耐震木造住宅は木造住宅耐震改修・除却助成を利用。専門家による建替え無料相談も利用可。助成単価・限度額は区パンフレット「整備地域等不燃化集中促進事業に基づく支援制度のご案内」(funenkapanflet.pdf)で確認済み。
申請窓口・問い合わせ先
木密・耐震整備課整備促進係 電話03-3463-2647 FAX03-5458-4918
掲載内容は2026年8月24日時点の情報です。制度は変更・終了することがあります。